2016-10-25 第192回国会 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(高木勇人君) 本件においてビデオカメラの使用を検討し始めた時期についてのお尋ねでございますけれども、本件容疑情報を入手した後における捜査の具体的な進捗状況であることから、お答えは差し控えさせていただきます。
○政府参考人(高木勇人君) 本件においてビデオカメラの使用を検討し始めた時期についてのお尋ねでございますけれども、本件容疑情報を入手した後における捜査の具体的な進捗状況であることから、お答えは差し控えさせていただきます。
また、本件容疑者は、二十二日以降米側が身柄を拘束しておりましたが、逮捕状が発出される前に施設・区域内で任意の事情聴取が行われるなど、米側は神奈川県警の捜査に全面的に協力をしてきております。 このように、本件事案において、この日米地位協定を含め、捜査に何か影響があったということはないと私どもは承知をしております。
本件容疑の起訴については、上記の三名がそれぞれ防衛施設庁技術審議官、同庁建設部長、同庁建設企画課長であった平成十六年十一月及び平成十七年三月当時、空調設備工事業者の営業担当者と共謀の上、三宿病院新設空調工事の一般競争入札、三宿病院新設空調工事の一般競争入札、市ケ谷庁舎新設空調工事の指定競争入札の三件に対し、公正な価格を妨害する目的で、特定の建設共同企業体に落札するため談合を行ったものである。
本件容疑については、当該職員らがそれぞれ防衛施設庁技術審議官、同庁建設部長、同庁建設部建設企画課長であった平成十六年十一月及び平成十七年三月当時、空調設備工事業者の営業担当と共謀の上、三宿病院新設空調工事、三宿病院新設空調工事その二、市ケ谷庁舎新設空調工事の三件に関し、公正な価格を妨害する目的で建設共同企業体に落札させるため、他の建設共同企業体に高い入札金額で入札する旨を協定し、談合したものであると
○政府参考人(工藤智規君) 私ども、現に大学に立ち入り、現地調査もいたし、あるいは残されております書類の精査、さらには関係者からの事情聴取等を尽くしたわけでございますけれども、御指摘の今回の逮捕関係は、私ども新聞等で報じられているのを承知している限りでございますけれども、本件容疑者の脱税に関しての逮捕と聞いてございますが、その具体的な事実関係、これから更に明らかになるに従って私どもに関係する事実が更
その末段に、先ほどもちょっと御引用がございましたけれども、現段階では本件容疑者たちが、たちと複数でございますが、犯行に加担したという資料がないので本件内査を中止する、こういうことがございましたが、これも先ほど御引用になりました韓国の国会における議論等もわれわれももとより詳細に調べまして、日本の捜査当局との意見の交換も行いまして、とてもこのようなものでは不十分であるということで、その年の秋でございますか
それを読んでみますと、「とくに金大中がら致された現場にいた梁一東と金敬仁は、金東雲を犯行現場で目撃した事実がないと陳述しているほか、金大中についても金東雲の人相が自分をら致するのに加担した人とは記憶していないと陳述しているのみならず、金東雲もまた同ら致事件に加担したことはないと犯行一切を否認しているので、結局、現段階では本件容疑者達が犯行に加担したという資料がないので、本件内査を中止する。」
○稻葉国務大臣 田中前総理については、五億円の外為法違反の容疑で逮捕、勾留の上取り調べをしている段階であり、本件容疑の捜査過程で五億円授受の目的、趣旨等が明らかになれば、おのずから贈収賄罪の容疑の有無が明らかになるでしょう。いずれにせよ、収賄罪の成否をいま論じますことは時期尚早であります。
○岩垂委員 本件容疑とされている地公法第三十七条一項、六十一条違反というこの根拠は、昨年のいわゆる四・二五判決、全農林の警職法事件でありますが、にその根拠を求めているやに聞いていますけれども、それは事実かどうか、その点を承っておきたいと思います。
○春日委員 そういたしますと、私どもの常識では、国家の官吏は、その職務遂行の過程において法律に違反する事柄がはっきりした場合は告発しなければならないと聞いておりますが、ただいまの局長の御答弁によりますと、本件容疑は保険券集の取締に関する法律第十六条の四号に該当するとのことでありまして、テーブル・ファイアに至らずといえども、特別リベート、割り戻しを行うことは明らかに法律の違反行為でありまして、かつ刑事罰
ところが、本件容疑の内容が、被疑者数名の方々がそれぞれ意思を通じてこういったことがなされる容疑が見受けられましたので、こういう選挙違反事件につきましては一般的に捜査に当りまして比較的に通謀のおそれがある、むしろそれらの被疑者を隔離して真実を発見する方が捜査の公正を確保できると兵庫県では考えまして、関係被疑者六名の方につきまして逮捕いたしまして、逮捕に基きましていろいろ事情を取調べいたしたのであります